整骨院・接骨院で料金表を掲示・掲載している方で、以下のいずれかに当てはまる方:
「『各種保険取扱』と書いているが問題ないのか」「初回割引を常時実施している」「回数券やサブスクの表記が不安」
料金表記は、柔整の広告規制と景品表示法の両方が同時にかかる唯一の領域です。片方だけ守っても不十分で、しかも業界で最も広く使われている表現がそのまま禁止例に挙げられています。
本記事では、保険と自費の書き分け、割引表記の必須要素、媒体別のテンプレート、料金改定時のチェックリストまでを実務手順として解説します。
1. 料金表記が違反になる3つの理由

料金表は「数字を書くだけ」に見えますが、実際には最も多くの法令が関わる箇所です。
理由1: 2つの法令が同時にかかる
| 法令 | 問題になる表現 | 所管 |
|---|---|---|
| 柔道整復師法 第24条 | 「各種保険取扱」等、広告できる事項を超えた表記 | 厚生労働省・保健所 |
| 景品表示法 第5条 | 有利誤認(価格や取引条件を著しく有利に見せる表示) | 消費者庁 |
広告規制をクリアしても景表法で引っかかる、という事態が起こりえます。両方を同時に満たす必要があります。
理由2: 業界の慣用表現が禁止例そのもの
ほぼすべての整骨院が使っている「各種保険取扱」という表記は、ガイドラインで明示的に挙げられている禁止例です。
理由は、すべての施術で保険が使えるかのような誤認を与えるためです。実際には5傷病かつ適用条件を満たす場合に限られます。
理由3: 更新漏れが起きやすい
料金は数年に一度しか変わりません。だからこそ、改定時に一部の媒体だけ更新が漏れるという事故が頻発します。
| 媒体 | 更新漏れの起きやすさ |
|---|---|
| ホームページ | 低(更新しやすい) |
| Googleビジネスプロフィール | 中(存在を忘れがち) |
| 院内の掲示物・料金表 | 高(数年張りっぱなし) |
| チラシ・パンフレット | 高(在庫が残っている) |
| 外部ポータルサイト | 最高(存在自体を忘れる) |
掲示価格と実際の請求額が違う状態は、景表法上の有利誤認に該当しえます。改定時は必ず全媒体を洗い出してください。
2. 保険(療養費)の書き方|「各種保険取扱」がNGな理由

ここが本記事で最も重要な章です。業界で最も広く使われている表現が、そのまま禁止例になっています。
2-1. なぜ「各種保険取扱」が禁止なのか
| 問題点 | 内容 |
|---|---|
| 誤認を与える | すべての施術で保険が使えるかのように読める |
| 実態と異なる | 実際は5傷病かつ適用条件を満たす場合のみ |
| 制度名が不正確 | 正しくは「療養費の支給申請」であり「保険の取扱」ではない |
柔道整復の施術は、医療機関の診療とは制度が異なります。患者が本来負担した施術費について、保険者に「療養費」の支給を申請するという建て付けです(受領委任払いの場合は施術所が代理受領)。
「保険を取り扱っている」のではなく、「療養費の支給申請ができる」のが正確な表現です。
2-2. 正しい書き方
| ❌ NG表記 | ✅ 修正後 |
|---|---|
| 各種保険取扱 | 医療保険療養費支給申請ができます(適用条件があります) |
| 健康保険が使えます | 骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷が療養費支給の対象です |
| 保険適用で1回500円〜 | 適用条件を満たす場合、窓口負担は○円〜○円です |
| 窓口負担0円 | (削除、または条件を併記して正確に記載) |
| 保険適用可 | 療養費支給の対象となる場合があります |
2-3. 併記すべき3つの条件
療養費について書く場合、以下の3点を必ず併記してください。ひとつでも欠けると誤認を招きます。
| # | 併記事項 | 記載例 |
|---|---|---|
| 1 | 対象となる傷病 | 骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷 |
| 2 | 骨折・脱臼は医師の同意が必要 | ※骨折・脱臼は応急手当を除き医師の同意が必要です |
| 3 | 負傷原因が特定できること | ※原因が特定できる負傷が対象です |
療養費について
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷については、医療保険療養費の支給申請ができます。
・原因が特定できる負傷が対象です
・骨折・脱臼は応急手当を除き、医師の同意が必要です
・慢性的な症状や疲労回復を目的とした施術は対象外です
適用の可否は受付でご説明します。ご不明な点はお尋ねください。
この書き方なら、誤認を防ぎつつ、対応できる範囲を正確に伝えられます。「対象外」を明記することが、かえってトラブル防止になります。
使えない表現と代替の一覧は、整骨院で使ってはいけない症状名・療法名一覧にまとめています。
その料金表、「各種保険取扱」と書いていませんか?
業界で最も広く使われている表現が、そのまま禁止例です。
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3. 自費メニューの料金表記ルール

自費メニューは、メニュー名と価格の両方に規制がかかります。価格だけ直してもメニュー名が違反していれば意味がありません。
3-1. メニュー名の書き換え
| ❌ NGメニュー名 | ✅ 修正後 |
|---|---|
| 肩こり改善コース 5,500円 | 手技療法(肩部) 5,500円 |
| 骨盤矯正 6,600円 | 骨盤周辺への手技療法 6,600円 |
| 猫背矯正プログラム 8,800円 | 姿勢に関する運動指導 8,800円 |
| 全身マッサージ60分 7,700円 | 全身の手技療法60分 7,700円 |
| 整体コース 4,400円 | 柔道整復施術 4,400円 |
| 電気治療 1,100円 | 電気療法(物理療法) 1,100円 |
原則は「何が良くなるか」ではなく「何をするか」です。「肩こり改善」は結果を約束していますが、「手技療法(肩部)」は行為を説明しているだけです。この違いが規制上の判定を分けます。
3-2. 価格表記の必須要素
| # | 要素 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | 税込表示 | 総額表示が原則。「5,000円(税別)」だけの表記は不可 |
| 2 | 所要時間 | 同じ金額でも時間が違えば別サービス。誤認防止 |
| 3 | 初回と2回目以降の区別 | 初診料が別途かかる場合は明記 |
| 4 | 保険との併用可否 | 自費と療養費を同日に行う場合の扱い |
自費施術メニュー(すべて税込)
手技療法(部分) 30分 …… 3,300円
手技療法(全身) 60分 …… 6,600円
骨盤周辺への手技療法 20分 …… 3,300円
運動指導 20分 …… 2,200円
電気療法(物理療法) 15分 …… 1,100円
※初回は別途 初検料 1,100円を申し受けます
※療養費支給対象の施術と同日に自費施術を行う場合は、受付でご説明します
4. 初回料金・キャンペーンの表記

ここが景品表示法の領域です。広告規制よりも、こちらで問題になるケースが多いのが実情です。
4-1. 割引表記の必須3要素
| 要素 | 内容 | 記載例 |
|---|---|---|
| ① 通常価格 | 割引前の実際の販売価格 | 通常6,600円 |
| ② 割引後価格 | 実際に支払う金額(税込) | 初回3,300円 |
| ③ 適用期間 | いつまで有効か | 2026年9月30日まで |
| ❌ NG | ✅ OK |
|---|---|
| 初回限定980円! | 初回3,300円(通常6,600円 / 2026年9月30日まで) |
| 今だけ半額 | ○月○日〜○月○日 初回3,300円(通常6,600円) |
| お試し価格 | 初回施術料 3,300円(税込) |
4-2. 二重価格表示の落とし穴
一度も6,600円で提供したことがないのに「通常6,600円 → 初回3,300円」と書くと、有利誤認表示に該当します。
目安として、最近相当期間(おおむね8週間のうち過半)にわたってその価格で販売していた実績が求められます。実績がなければ、通常価格を書かず「初回施術料3,300円」とだけ記載してください。
4-3. 常時キャンペーンは虚偽広告
| 状態 | 判定 |
|---|---|
| 期間を区切り、終了後は通常価格に戻す | 問題なし |
| 「今だけ」を1年中掲示し続ける | 虚偽広告 + 有利誤認 |
| 期限を書かず「初回限定」とだけ書く | 誤認誘引 |
| 終了後もチラシやポータルに残っている | 更新漏れによる有利誤認 |
期間管理が負担なら、そもそも割引を打ち出さないのが最も安全です。
「初回3,300円 / 2回目以降2,200円(いずれも税込)」
価格の安さではなく、明朗会計であること自体が信頼につながります。整骨院を探す人は「近い」「今日行ける」を優先する傾向があり、価格の優先度は必ずしも高くありません。
5. 回数券・サブスクの表記

近年増えている前払い型のメニューは、特定商取引法や消費者契約法も関わるため、表記の注意点が増えます。
5-1. 回数券の表記
| # | 明記すべき事項 | 記載例 |
|---|---|---|
| 1 | 総額と1回あたりの金額 | 5回券 15,000円(1回あたり3,000円) |
| 2 | 有効期限 | ご購入日から6ヶ月間有効 |
| 3 | 払い戻しの可否 | 未使用分の払い戻しについては受付でご説明します |
| 4 | 対象メニュー | 手技療法(部分)30分に限ります |
| 5 | 譲渡の可否 | ご本人のみご利用いただけます |
管理上「期限なし」にしている院がありますが、閉院・移転時に未使用分をどうするかが問題になります。期限を設けたうえで、延長の相談に応じる運用が現実的です。
また、払い戻し不可を一方的に定めると、消費者契約法上無効になる可能性があります。「受付でご説明します」と含みを持たせるのが安全です。
5-2. サブスク(通い放題)の表記
| # | 明記すべき事項 | 記載例 |
|---|---|---|
| 1 | 月額と課金日 | 月額8,800円(毎月1日課金) |
| 2 | 利用回数の上限 | 月8回まで / 1日1回まで |
| 3 | 最低契約期間 | 最低3ヶ月からのご契約となります |
| 4 | 解約方法と期限 | 解約希望月の前月末までにお申し出ください |
| 5 | 対象メニュー | 手技療法(部分)30分に限ります |
実際には回数制限や1日1回の制約があるのに「通い放題」とだけ書くと、有利誤認に該当しえます。
制限があるなら「月8回まで」と明記してください。制限を書いたうえでの提示なら問題ありません。
5-3. 療養費との関係
療養費の支給対象となる施術を、回数券やサブスクの対象に含めることはできません。療養費は施術ごとに支給申請するものであり、前払いの定額制と両立しません。
回数券・サブスクは自費メニューに限定し、その旨を明記してください。
6. 媒体別の料金表テンプレート

媒体によって書ける分量が違うため、テンプレートを分けます。内容の整合性は必ず取ってください。
6-1. ホームページ(料金ページ)
料金のご案内(すべて税込)
■ 療養費支給の対象となる施術
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷については、医療保険療養費の支給申請ができます。
・原因が特定できる負傷が対象です
・骨折・脱臼は応急手当を除き、医師の同意が必要です
・慢性的な症状や疲労回復を目的とした施術は対象外です
窓口でのお支払いは、負担割合により○円〜○円程度です。
■ 自費施術メニュー
手技療法(部分) 30分 …… 3,300円
手技療法(全身) 60分 …… 6,600円
運動指導 20分 …… 2,200円
※初回は別途 初検料 1,100円
■ お支払い方法
現金 / 各種クレジットカード / 電子マネー
6-2. 院内掲示
料金表(税込)
【療養費支給対象】
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷
窓口負担 ○円〜○円
※骨折・脱臼は医師の同意が必要です
【自費施術】
手技療法(部分)30分 3,300円
手技療法(全身)60分 6,600円
運動指導 20分 2,200円
初検料 1,100円
適用条件については受付でご説明します
施術所には、自費メニューの料金を院内に掲示することが求められます。これは広告規制とは別の話で、利用者が施術前に費用を把握できるようにするためです。掲示していない場合、指導対象になりえます。
6-3. Googleビジネスプロフィール
GBPのサービス項目には価格を登録できますが、説明文が短いため条件を書ききれません。以下の方針が安全です。
| 項目 | 推奨 |
|---|---|
| サービス名 | 施術行為名で登録(手技療法・運動療法など) |
| 価格 | 自費メニューのみ登録。療養費は登録しない |
| 説明文 | 「詳細は当院ウェブサイトの料金ページをご覧ください」 |
| 避けること | 「保険適用500円〜」のような条件を省いた表記 |
GBPの運用全般は、整骨院のGoogleビジネスプロフィール完全攻略で解説しています。
6-4. チラシ
紙面が限られるため、条件を書ききれないなら価格を載せないという判断も有効です。
| ❌ NG | ✅ OK |
|---|---|
| 保険適用500円〜 / 初回半額 | 料金の詳細は院内およびウェブサイトに掲示しています |
| 各種保険取扱 | 医療保険療養費支給申請ができます(適用条件あり) |
チラシの作り方は、整骨院のチラシ・ポスティング広告で違反になる表現で解説しています。
7. 料金改定時の更新チェックリスト

料金改定は数年に一度しか発生しないため、手順を残しておかないと必ず漏れます。
改定時に更新すべき媒体
| # | 媒体 | 更新箇所 |
|---|---|---|
| 1 | ホームページ | 料金ページ / トップ / メニューページ |
| 2 | 院内掲示 | 受付の料金表 / 待合のポスター / 施術室の掲示 |
| 3 | Googleビジネスプロフィール | サービス項目 / ビジネス説明文 / 過去の投稿 |
| 4 | SNS | プロフィール / ハイライト / 固定投稿 |
| 5 | チラシ・パンフレット | 在庫の廃棄 / 新版の作成 |
| 6 | 外部ポータル | 予約サイト / 地域情報サイト / 求人票 |
| 7 | 予約システム | メニュー名と価格の設定 |
| 8 | 院内資料 | 初診時にお渡しする説明用紙 |
数年前に登録したきり存在を忘れているポータルサイトが、古い価格を掲載し続けているケースがあります。
自院名で検索して、上位に出てくるサイトをすべて確認してください。掲載を停止できないポータルもあるため、その場合は運営会社に更新を依頼します。
改定の告知手順
- 改定日の1ヶ月前:院内掲示で告知
- 改定日の2週間前:ホームページとGBPで告知
- 改定日:全媒体の価格を一斉更新
- 改定日の翌週:漏れがないか全媒体を再点検
改定日・旧価格・新価格・更新した媒体の一覧を記録しておいてください。
「掲示価格と請求額が違う」という指摘を受けたとき、いつ何を更新したかを説明できます。スプレッドシートで十分です。
定期点検にも組み込む
月次の自主点検に「料金表記の整合性」を項目として入れておくと、更新漏れが長期間放置されることがなくなります。点検手順は、整骨院が罰金30万円を回避する院内チェックリスト10項目にまとめています。
8. よくある質問FAQ

Q1. 「各種保険取扱」はいつから使えなくなったのですか?
2025年2月のガイドラインで明示的に禁止例として挙げられましたが、それ以前から広告可能事項には含まれていませんでした。今回のガイドラインで判断基準が明確化され、指導の対象になりやすくなったという位置づけです。長年使ってきたから大丈夫、という理屈は通りません。
Q2. 窓口負担額を具体的に書いてもいいですか?
書けますが、幅と条件を併記してください。負担割合(1〜3割)や部位数によって金額が変わるため、「500円」と断定すると誤認を招きます。「○円〜○円程度です。適用条件により変動します」という書き方が安全です。
Q3. 税別表示ではだめですか?
総額表示(税込)が原則です。消費税転嫁対策特別措置法による特例が終了しているため、税別のみの表記は認められません。「5,000円(税込5,500円)」のように併記するか、税込金額のみを表示してください。
Q4. 初回割引をずっと続けたい場合はどうすればいいですか?
「今だけ」「限定」という表現を使わず、通常の料金体系として提示してください。「初回3,300円 / 2回目以降2,200円」と書けば、これは割引ではなく初回料金の設定なので問題ありません。割引として見せたい場合は、期間を区切って運用する必要があります。
Q5. 回数券の払い戻しを不可にできますか?
一方的に「払い戻し不可」と定めると、消費者契約法上、無効と判断される可能性があります。特に、有効期限内の未使用分について全額返金を拒否する条項はリスクが高いです。実務上は「未使用分の払い戻しについては受付でご相談ください」と記載し、個別対応する運用が現実的です。
Q6. 保険施術と自費施術を同じ日に行えますか?
行えますが、療養費の対象となる施術と自費施術は明確に区分する必要があります。同一部位に対して同日に両方を行うと、療養費の請求上問題になる可能性があります。運用に迷う場合は、加入している業界団体や保険者に確認してください。料金表には「同日に自費施術を行う場合は受付でご説明します」と記載しておくと親切です。
Q7. 料金表を掲示していないと違反ですか?
自費メニューの料金は、院内に掲示することが求められます。利用者が施術前に費用を把握できるようにするためで、掲示がない場合は指導の対象になりえます。ホームページに載せているから院内は不要、とはなりません。両方に掲示してください。
Q8. 数年前に登録したポータルサイトの価格が古いままです
できる限り更新してください。掲示価格と実際の請求額が違う状態は、有利誤認に該当しえます。自分で編集できない場合は、運営会社に更新または掲載停止を依頼してください。依頼した記録(メールなど)を残しておくと、指摘を受けた際に対応の証跡になります。
9. まとめ|料金表は「条件」を必ず併記する

料金表記の原則は、金額だけを書かず、必ず条件をセットにすることです。「保険が使えます」ではなく「これこれの場合に療養費支給申請ができます」。「初回半額」ではなく「初回3,300円(通常6,600円 / ○月○日まで)」。
条件を書くと訴求力が落ちるように感じますが、実務ではむしろ信頼につながります。料金でトラブルになる院の多くは、条件を書かなかったことが原因です。
本日中にできること
- 「各種保険取扱」を全媒体で検索する:HP・院内掲示・GBP・チラシ・SNS
- 該当箇所を修正する:「医療保険療養費支給申請ができます(適用条件があります)」に置換
- 税別表示がないか確認する:総額表示が原則
今週中にできること
- 自費メニュー名を書き換える:症状名 → 施術行為名
- 割引表記に3要素があるか確認:通常価格・割引後価格・適用期間
- 院内掲示の有無を確認:自費料金の掲示は求められている
今月中に仕組みにすること
- 更新すべき媒体の一覧を作る:第7章の8媒体をリスト化する
- 外部ポータルを洗い出す:自院名で検索して上位を確認
- 月次点検に料金項目を追加:整合性チェックを定期化する
料金は数年に一度しか変えないため、一度整えれば長く使えます。逆に、間違ったまま放置すると数年間リスクを抱え続けることになります。今日のうちに「各種保険取扱」の検索だけでも実行してください。それだけで最大のリスクは潰せます。
料金表記の点検を、3分で自動化しませんか?
料金は院内掲示・HP・GBP・チラシ・ポータルに分散しています。手作業の点検では必ず漏れます。
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