整骨院・接骨院で交通事故対応をしている、またはこれから始めようとしている経営者で、以下のいずれかに当てはまる方:
「交通事故治療と書いていて違反になるか不安」「自賠責保険の説明で何を書いていいかわからない」「弁護士との提携を訴求したいが規制が心配」「むちうち専門と打ち出したいが大丈夫か知りたい」
本記事では、2025年2月新ガイドライン以降の交通事故対応広告で違反になりやすい7つのNG表現と、そのまま使える規制準拠テンプレート集を提供します。整骨院の主要収益源である交通事故対応を、規制違反のリスクなく集客できる実践ガイドです。
1. 結論|なぜ「交通事故治療」と書くと違反になるのか
整骨院の交通事故対応で最も多く使われている表現が「交通事故治療」です。しかしこの表現は、2025年2月新ガイドライン以降、明確に違反対象となっています。本記事の冒頭で、その理由を整理します。
1-1. 「治療」という語が引き起こす問題
「治療」という言葉は、医療法および医師法において医師(医療機関)が行う行為として定義されています。柔道整復師の業務は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の5傷病に対する「施術」であり、「治療」ではありません。
つまり「交通事故治療」と書くことで、整骨院が医療機関であるかのような誤認を利用者に与え、これが医師法違反、および柔道整復師法第24条違反の双方の観点で問題となります。
1-2. 整骨院は「治療」できない理由(医療法の原則)
日本の医療制度では、「医療行為」は医師・歯科医師にしか許可されていません。柔道整復師は「医療類似行為」を業として行う資格者であり、医療行為そのものとは法的に区別されています。
| 用語 | 使える資格者 | 整骨院での使用 |
|---|---|---|
| 治療 | 医師・歯科医師 | 不可 |
| 診察・診断 | 医師 | 不可 |
| 処方 | 医師(処方箋) | 不可 |
| リハビリテーション | 医師・理学療法士(医療現場) | 不可 |
| 施術 | 柔道整復師等 | 使用可 |
| 手技療法 | 柔道整復師等 | 使用可 |
| 応急処置 | 柔道整復師(業務範囲内) | 使用可 |
1-3. では何と表現すればいいのか
「交通事故治療」の代わりに使うべき表現は、以下のように整骨院の業務範囲を明示する形です:
- 「交通事故後の打撲・捻挫の施術」(業務範囲5傷病を明示)
- 「交通事故による外傷の施術」(打撲・捻挫を「外傷」とまとめる)
- 「交通事故後のリハビリ補助としての施術」(医師の指示下を想定)
- 「交通事故にお遭いになった方の施術対応」(行為主体を明確に)
本記事は「2025年2月新ガイドライン」を前提に書かれています。ガイドラインの基礎を未確認の方は、先に姉妹記事「【2025年2月施行】柔整・あはき広告ガイドライン完全解説」をご一読ください。
2. 交通事故対応で違反になりやすい7つのNG表現
ここからは、整骨院の交通事故対応広告で実際に多く見られる違反表現を、7パターンに分類して解説します。
2-1. NGパターン1: 「交通事故治療」
セクション1で詳述した通り、「治療」は医療機関の専属用語です。「交通事故治療」「むちうち治療」など、すべて違反となります。
| NG表現 | OK代替 |
|---|---|
| 交通事故治療 | 交通事故後の打撲・捻挫の施術 |
| 交通事故専門治療 | 交通事故にお遭いになった方の施術 |
| 交通事故リハビリ | 交通事故後の手技療法 |
2-2. NGパターン2: 「むちうち治療」「むちうち専門」
「むちうち」は、医学用語では「外傷性頸部症候群」「頸椎捻挫」と呼ばれる状態です。整骨院の業務範囲には「捻挫」が含まれるため、頸椎捻挫としての施術は可能ですが、「むちうち治療」「むちうち専門」という表現には2つの問題があります。
- 「治療」の語: 医療機関の専属用語
- 「専門」の語: 経歴広告・優位性訴求に該当
| NG表現 | OK代替 |
|---|---|
| むちうち治療 | 頸椎捻挫の施術(医学用語使用) |
| むちうち専門 | 交通事故後の頸部の不調を承ります |
| むちうち改善 | (削除推奨) |
2-3. NGパターン3: 「自賠責保険適用で患者負担0円!」
「窓口負担なしで施術可能」という表現自体は事実情報として使えますが、感嘆符付きの強調・キャンペーン的訴求は誇大広告として問題視される可能性があります。
| NG表現 | OK代替 |
|---|---|
| 自賠責保険適用で患者負担0円! | 自賠責保険適用の場合、窓口でのお支払いは原則ありません(条件あり) |
| 完全無料で施術! | 自賠責保険の範囲内で施術を受けられます |
| 通院は全額負担なし | 保険適用条件はケースにより異なりますので、お問い合わせください |
「0円」自体は事実かもしれませんが、強調表現と組み合わせると過度な誘引とみなされます。また、すべての患者に必ず適用されるわけではないため、誇大広告のリスクがあります。事実を客観的に記載し、感嘆符や色付きの強調は避けるのが安全です。
2-4. NGパターン4: 「交通事故専門の柔整師」(経歴広告)
柔道整復師法第24条第2項により、施術者の経歴や専門性を訴求する広告は禁止されています。
| NG表現 | OK代替 |
|---|---|
| 交通事故専門の柔整師 | 柔道整復師による施術 |
| 交通事故対応歴○○年のベテラン | (削除推奨) |
| 交通事故案件○○件の実績 | (削除推奨。実績訴求は規制対象) |
| 交通事故対応の認定資格保有 | 柔道整復師資格を保有 |
2-5. NGパターン5: 「弁護士と提携」(無関係資格者との連携訴求)
「弁護士と提携」「司法書士と連携」といった表現は、整骨院の本来業務を超える印象を与えるため、慎重な扱いが必要です。実際に弁護士と業務上の連携があったとしても、その事実を広告に書く際は注意が必要です。
| NG表現 | OK代替 |
|---|---|
| 提携弁護士があなたをサポート | 必要に応じて、外部の専門家(弁護士等)をご紹介します |
| 弁護士無料相談付き | (削除推奨) |
| 弁護士との連携で慰謝料増額 | (削除推奨。慰謝料の増額訴求は虚偽広告のリスク) |
弁護士法第72条により、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことは禁止されています。整骨院が「弁護士紹介」を行う際、紹介料を得ると、提携形態によっては弁護士法違反のリスクもあります。「紹介できる弁護士がいる」という事実情報の提示に留めるのが安全です。
2-6. NGパターン6: 「示談前にご相談を」(法的助言の越境)
「示談」「慰謝料」「過失割合」などは法律行為(法律事務)に該当し、これらに踏み込む助言は弁護士法違反のリスクがあります。整骨院は「身体の施術」に専念する役割であり、法的助言には踏み込まないのが鉄則です。
| NG表現 | OK代替 |
|---|---|
| 示談前にご相談を | 施術については当院、法的な相談は専門家(弁護士等)へ |
| 慰謝料の相場を解説 | (削除推奨) |
| 過失割合について助言します | (削除推奨) |
2-7. NGパターン7: 「慰謝料が増額します」(虚偽広告)
「当院に通院すれば慰謝料が増える」という訴求は、二重三重の問題があります。
- 虚偽広告: 通院日数と慰謝料は一定の関係がありますが、「必ず増える」と断定はできません
- 誇大広告: 慰謝料の決定要素は複雑で、通院だけでは決まりません
- 誘引性過剰: 金銭的メリットを過度に強調することで利用者の判断を歪める
- 法律事務への越境: 慰謝料の話自体が法律事務の領域
| NG表現 | OK代替 |
|---|---|
| 慰謝料が増額します | (削除推奨。代替表現は不要) |
| 通院日数で慰謝料アップ | (削除推奨) |
| 慰謝料○○万円を獲得 | (削除推奨) |
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3. 規制準拠の交通事故広告テンプレート集
ここからは、すぐコピペで使える規制準拠の交通事故関連テンプレートを提供します。
3-1. GBP投稿テンプレート(3パターン)
件名: 交通事故にお遭いになった方の施術について
本文:
当院では、交通事故後の打撲・捻挫・頸椎捻挫等の施術に対応しています。柔道整復師の業務範囲内の傷病について、丁寧な手技療法を提供します。
自賠責保険適用の場合、窓口でのお支払いは原則ありません(条件あり)。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
※ 治療行為は医療機関(医師)の役割です。医師の診察・診断と併用して施術を受けることが基本となります。
件名: 交通事故後の身体の不調にご注意ください
本文:
交通事故にお遭いになった後、当日は何もなくても、後日になって首や腰の不調が出てくるケースがあります。これは「頸椎捻挫」(いわゆる「むちうち」)の典型的な経過です。
当院では、医師の診察を受けた上で、施術が必要な打撲・捻挫等の傷病について対応しています。事故後の身体に不調を感じたら、まずは医療機関を受診し、医師の診察を受けることをお勧めします。
件名: 自賠責保険を利用した施術について
本文:
交通事故にお遭いになった方の施術については、自賠責保険を利用できる場合があります。具体的な手続きとしては、
1. 医療機関(医師)を受診し、診断書を取得
2. 保険会社に整骨院通院の旨を連絡
3. 当院でのお手続きを案内
窓口でのお支払いは、保険適用条件に該当する場合は原則ありません。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
3-2. HPでの説明テンプレート
HPの「交通事故対応」ページに使える本格的なテンプレートです。整骨院HPで最も多く検索される情報を網羅しています。
見出し: 交通事故にお遭いになった方の施術対応について
当院では、交通事故後の打撲・捻挫・頸椎捻挫等の傷病に対する施術に対応しています。柔道整復師の業務範囲内(骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の5傷病)で、丁寧な手技療法を提供します。
施術の流れ
- 医療機関(医師)を受診し、診断を受ける
- 当院にご連絡いただき、施術のご予約
- 初回ご来院時に、施術内容のご説明
- 施術の実施・経過のご報告
保険のお取り扱い
自賠責保険適用の場合、窓口でのお支払いは原則ありません(条件あり)。具体的な保険適用については、保険会社・医師・当院でのご相談が必要です。
留意事項
- 整骨院は医療機関ではなく、施術所です。医療行為(診察・診断・治療)は医師の役割となります。
- 当院では身体の施術に専念しますので、示談・慰謝料等の法的な相談は専門家(弁護士等)にご相談ください。
3-3. 院内POPテンプレート
タイトル: 交通事故にお遭いになった方へ
本文:
当院では、交通事故後の打撲・捻挫の施術に対応しています。
自賠責保険適用の場合、窓口での自己負担は原則ありません(条件あり)。
詳しい手続きについては、受付までお問い合わせください。
3-4. 口コミ返信テンプレート
交通事故対応の口コミに返信する場合のテンプレートです。
(口コミ例: 「交通事故後の通院でお世話になりました。丁寧な対応で安心して通えました。」)
返信例:
このたびはご来院いただきありがとうございました。交通事故後はご不安なことも多かったと思いますが、ご通院いただき誠にありがとうございます。これからもお一人おひとりに寄り添う施術を心がけてまいります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
4. 自賠責保険の仕組みと正しい説明方法
交通事故対応で最も多くの誤解と違反を生んでいるのが、自賠責保険の説明方法です。ここで正確な知識を整理します。
4-1. 自賠責保険の基本構造
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故の被害者を保護するために、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。
- 対象: 人身事故の被害者(物損は対象外)
- 支払い上限: 傷害は120万円(治療費・休業損害・慰謝料の合計)
- 適用範囲: 医療機関での治療費、整骨院での施術費、薬代等
- 請求者: 被害者(または被害者の代理人)
4-2. 「自費負担0円」は誤解を招く理由
整骨院の広告で頻繁に使われる「自費負担0円」「窓口負担なし」という表現には、以下の3つの誤解リスクがあります。
| 誤解パターン | 実際の状況 |
|---|---|
| 「全員が0円になる」 | 適用条件に該当しないケースもある |
| 「いつでも0円」 | 120万円の上限を超えると自己負担発生 |
| 「過失割合に関わらず0円」 | 過失割合により負担額が変動するケースも |
4-3. 「窓口負担なし」の正確な記載方法
「自賠責保険適用の場合、窓口でのお支払いは原則ありません(条件あり)。具体的な保険適用条件はケースにより異なりますので、保険会社・医師・当院にご相談ください。」
このテンプレートをGBP・HP・院内POP すべてで統一使用するのが推奨です。
4-4. 保険会社との交渉に踏み込まない原則
整骨院は身体の施術を行う施術所であり、保険会社との交渉は被害者本人またはその代理人(弁護士等)の役割です。
整骨院がやるべきこと:
- 施術内容の記録(自賠責請求のため)
- 必要に応じて施術証明書の発行
- 保険会社からの問い合わせに対する事実確認の対応
整骨院がやってはいけないこと:
- 保険会社との示談交渉の代理
- 慰謝料の金額交渉
- 過失割合の交渉
- 後遺障害認定の助言
これらの法律事務は、弁護士法第72条により弁護士のみが報酬を得て行える業務です。整骨院が踏み込むと、弁護士法違反のリスクがあります。
5. 交通事故患者を獲得する規制準拠の方法
規制を理解した上で、では具体的にどう交通事故患者を獲得するか。ここでは規制準拠で効果が出ている集患手法を解説します。
5-1. 「待ち」と「攻め」のバランス
交通事故患者の集患方法は、大きく「待ち型」と「攻め型」の2つに分かれます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、バランスを取ることが重要です。
| 分類 | 具体例 | 規制リスク | 集患効果 |
|---|---|---|---|
| 待ち型 | GBP・HPの規制準拠表現での自然検索流入 | 低 | 中〜高 |
| 攻め型(中位) | 地元医療機関との連携・紹介 | 低 | 高 |
| 攻め型(高位) | 有料広告・看板での訴求 | 中〜高 | 高 |
| 避けるべき | 「示談前にご相談」等の法律事務越境 | 高 | (規制対象) |
5-2. 弁護士との適切な連携
弁護士との連携は、適切に行えば交通事故対応における重要な集患チャネルです。
適切な連携の形:
- 紹介の事実情報の提示: 「必要に応じて、外部の専門家(弁護士)をご紹介できます」(具体的な提携訴求は避ける)
- 無料相談会等のイベント: 弁護士が主催する相談会に、整骨院として参加する形(整骨院が主催・宣伝しない)
- 紹介料の授受は厳禁: 弁護士法・公正取引委員会のガイドラインで禁止されている
5-3. 同業院・他院からの紹介の受け方
地域の整形外科・整骨院・接骨院からの紹介は、規制リスクが低く、質の高い患者を獲得できる優れた集患方法です。
紹介を受けるための準備:
- 挨拶回り: 地域の医療機関・他院に院長自ら挨拶
- 連絡先の交換: 緊急対応時に連絡できる体制
- 診療時間の共有: 「整形外科の診療終了後でも対応可能」等
- 感謝の意の表明: 紹介をいただいたら必ずお礼の連絡
5-4. 既存患者からの紹介を促す方法
「既存患者からの紹介」は最強の集患手段です。規制リスクもほぼゼロです。
紹介促進の方法:
- 名刺サイズの紹介カード: 「もしご家族・ご友人が交通事故にお遭いになったら、お渡しください」のような中立的な紹介カード
- 院内POPでの紹介促進: 「ご紹介のお声を励みに、誠実な施術を心がけます」
- 紹介特典は不要: Googleガイドラインや業界規制で問題となる可能性があるため、特典なしの自然な紹介依頼が安全
6. 交通事故対応で気をつける運用上の注意点
6-1. 施術記録の保管(自賠責請求のため)
交通事故患者の施術記録は、自賠責保険請求の根拠となるため、厳格に管理する必要があります。
必須の記録事項:
- 事故日・初診日
- 各回の施術日時
- 傷病名(打撲・捻挫等)と部位
- 施術内容(手技療法の詳細)
- 施術時間
- 施術者の氏名・資格
- 患者の経過(回復状況)
保存期間: 自賠責請求の時効が3年であることを踏まえ、5年間以上の保存が推奨されます。
6-2. 医師との連携の重要性
交通事故対応では、医師との連携が極めて重要です。これは規制対応と保険適用の両面で必要となります。
- 初診は医療機関で: 整骨院単独では診断・診察ができないため、必ず医療機関を経由する
- 診断書の取得: 自賠責保険請求に診断書が必要
- 定期的な医師受診: 患者の症状経過確認のため、整骨院通院中も医療機関への通院継続を推奨
- 医師からの指示書: ある場合、施術の根拠として重要
6-3. 期間が長期化した場合の対応
交通事故対応では、3ヶ月を超えて長期化するケースもあります。長期化した場合の対応:
- 保険会社からの問い合わせ対応: 施術継続の必要性を客観的に説明できる準備
- 医師との連携強化: 医師が施術継続を認めているかの確認
- 120万円上限の意識: 自賠責保険の傷害分の上限(120万円)が見えてきた場合、患者への事前説明
- 後遺障害認定の検討: 必要に応じて、医師・弁護士との連携で後遺障害認定の手続きを患者に案内
6-4. 患者が示談協議に入った時の対応
患者が保険会社や弁護士と示談協議に入った場合、整骨院の役割は明確に分けられます。
整骨院がやるべきこと:
- 施術記録の提供(請求があった場合)
- 施術内容についての事実確認(質問された場合)
- 引き続き施術が必要であれば、その医学的根拠の提供
整骨院が立ち入らないこと:
- 示談金額の交渉
- 過失割合の交渉
- 保険会社との直接交渉(患者の代理として)
7. よくある質問FAQ
Q1. 「交通事故治療」と書いていますが、本当に違反になりますか?
はい、明確に違反となります。「治療」は医療機関(医師)の専属用語であり、整骨院では使用できません。代わりに「交通事故後の打撲・捻挫の施術」「交通事故にお遭いになった方の施術」等の表現を使ってください。HPやGBP投稿で「交通事故治療」と書いている場合は、即座に修正することを強く推奨します。
Q2. むちうちの患者に対応しているのですが、「むちうち専門」と書いてはダメですか?
「専門」「治療」の両方が問題です。「専門」は経歴広告・優位性訴求として違反になり、「治療」は医療機関用語として違反になります。代わりに「交通事故後の頸部の不調を承ります」「頸椎捻挫の施術対応」のような表現を使ってください。
Q3. 自賠責保険適用なら本当に窓口で0円ですよね?なぜ「0円!」と書いてはいけないのですか?
「0円」自体は事実かもしれませんが、感嘆符付きの強調は誇大広告のリスクがあります。また、すべての患者に必ず適用されるわけではないため、「全員が0円」と誤解されると虚偽広告に該当します。「自賠責保険適用の場合、窓口でのお支払いは原則ありません(条件あり)」のように、条件を明示して書くのが安全です。
Q4. 提携弁護士がいて、患者が必要なら紹介しているのですが、これも違反ですか?
「紹介できる」という事実情報の提示は問題ありませんが、「提携弁護士があなたをサポート」「弁護士無料相談付き」等の積極的な訴求は問題があります。整骨院は身体の施術に専念し、法的な相談は専門家(弁護士)を紹介する立場、という形での表現が安全です。また、紹介料の授受は弁護士法違反のリスクがあるため、絶対に避けてください。
Q5. 既存の交通事故患者から「慰謝料はいくらくらいになるか」と聞かれたら、何と答えればいいですか?
「私たちは身体の施術を行う立場ですので、慰謝料や示談に関する具体的なお話は専門家(弁護士等)にご相談いただくのが確実です」とお答えするのが安全です。具体的な金額や相場を答えると、弁護士法違反のリスクがあります。整骨院は「身体」、弁護士は「法律」と明確に役割を分けることが、長期的なリスク管理として重要です。
Q6. 整形外科に通院しながら、整骨院にも通院することは問題ないですか?
はい、問題ありません。むしろ自賠責保険の適切な利用と、患者の回復のためにも、医療機関(医師)の診察を受けながら整骨院での施術を受けることが基本です。整骨院は医療機関ではないため、診察・診断は医師の役割です。両者の連携で、患者の早期回復を支援することが重要です。
Q7. 交通事故対応をやめるべきか迷っています。規制が厳しいなら、他の集患方法に振り切るべきでしょうか?
交通事故対応は、整骨院の主要収益源として重要な業務です。規制を正しく理解して運用すれば、十分に集患・収益化が可能です。本記事のテンプレートを参考に、規制準拠の広告表現に修正し、医師との連携を強化することで、リスクを大幅に低減できます。「やめる」よりも「正しくやる」を選ぶのが、長期的な経営判断として推奨されます。
8. まとめ|今すぐ確認すべき3つのポイント
ポイント1: 用語の置き換え(本日中)
- 「交通事故治療」→「交通事故後の打撲・捻挫の施術」: GBP・HP・SNSすべてで一括置換
- 「むちうち治療」→「頸椎捻挫の施術」: 医学用語を正しく使用
- 「専門」「リハビリ」等の用語: 経歴広告・医療用語を避ける
ポイント2: 保険記載の標準化(今週中)
- 「自費負担0円!」のような強調表現を削除
- 「自賠責保険適用の場合、窓口でのお支払いは原則ありません(条件あり)」に統一
- GBP・HP・院内POPで同じ表現を使用(NAP情報と同じく一貫性が重要)
ポイント3: 法律事務への越境を防ぐ(今月中)
- 「示談」「慰謝料」「過失割合」等の用語を広告から排除
- 「弁護士提携」訴求を「ご紹介できます」レベルに抑制
- スタッフ教育: 患者から法律相談が来た時の対応(「専門家にご相談ください」と案内)
交通事故対応は、整骨院にとって主要な収益源であり、地域の被害者を支える重要な業務です。一方で、規制が複雑に絡む領域でもあるため、正確な理解と運用が長期的な経営の安定に直結します。
本記事のテンプレートを活用し、規制違反のリスクをほぼゼロにしつつ、誠実な施術で患者と地域に貢献し続けることを目指しましょう。