あなたの院のGoogleビジネスプロフィール・ホームページ・Instagramに、以下の表現はありませんか?
「肩こり改善」「腰痛にお悩みの方へ」「○○式療法」「地域No.1の技術力」「年中無休」「患者様の声・治りました」
これらは2025年2月18日施行の新ガイドラインで明確に違反となる表現です。柔道整復師法第30条第5号により、違反すると30万円以下の罰金、行政指導・業務改善命令の対象になります。
本記事では、2026年5月現在の運用実態を踏まえ、65の具体的NG表現と、即座に差し替えられる安全な代替表現を網羅的に解説します。
1. 2025年2月新ガイドラインとは|なぜ今、規制が厳しくなったのか
2025年2月18日、厚生労働省は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の広告に関する適正化ガイドライン」(以下、「あはき・柔整広告ガイドライン」)を公布しました。これにより、整骨院・接骨院・鍼灸院などの広告ルールが、これまで以上に明確かつ厳格に運用されることになりました。
新ガイドライン制定の背景
今回のガイドライン制定には、業界全体に関わる3つの背景があります。
背景1: 無資格者による事故の増加
近年、整体・カイロプラクティック等の無資格者による施術での事故報告が消費者庁に多数寄せられました。これを受けて、有資格者である柔道整復師・あはき師の広告ルールも、消費者が施術所を正しく選択できるよう見直しが進められました。
背景2: デジタル広告の急速な発展
Googleビジネスプロフィール、Instagram、TikTok、YouTubeなど、従来の広告区分では捉えきれない新しい広告媒体が爆発的に普及しました。これに対応するため、ウェブサイト・SNS投稿・口コミ運用も明確に規制対象に含めるルール整備が必要になりました。
背景3: 業務範囲外訴求の常態化
本来、柔道整復師の業務範囲は「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」の5項目のみ法律で認められています。しかし「肩こり改善」「腰痛治療」「猫背矯正」といった業務範囲外の訴求が業界全体で常態化しており、利用者の誤認を招く状態が長く続いていました。
2. 違反すると何が起こるのか|罰金30万円・行政指導・業務改善命令
違反した場合の処分は、決して軽いものではありません。2025年2月の新ガイドラインで、処分のステップが明文化されました。
処分の3段階
| 段階 | 処分内容 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 所轄保健所による行政指導 修正期限の提示 |
柔整師法第26条 あはき法第8条 |
| 第2段階 | 業務改善命令 未対応の場合に発令 |
2025年2月新ガイドラインで明確化 |
| 第3段階 | 30万円以下の罰金 | 柔整師法第30条第5号 あはき法第9条第1項 |
「30万円」は本当に科されるのか
「実際に罰金になったケースは見たことがない」と感じる院長も多いでしょう。実態として、いきなり罰金になることは稀で、ほとんどは第1段階の行政指導で終わります。ただし、それは「これまで」の話です。
2025年2月の新ガイドラインの最大のポイントは、「運用基準が明確化された」ことです。これにより、各自治体の保健所が同じ基準で監視・指導しやすくなりました。今後、競合院や利用者からの通報を受けて、指導が入るケースは増えると見込まれます。
3. 広告の定義|あなたのSNSは広告に該当するか
多くの院長が誤解しているのが、「広告」の定義です。新ガイドラインでは、以下の3要件すべてを満たすものが広告として規制対象になります。
広告に該当する3要件
| 要件 | 意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| 誘引性 | 利用者を施術所に呼び込む意図 | 「ご来院をお待ちしています」「ご予約はこちら」等の表現 |
| 特定性 | 院名・住所等で施術所が特定できる | 「○○整骨院」「○○市○○町の」等の明示 |
| 認知性 | 一般人が認識できる状態 | 公開SNS、検索広告、看板、チラシ等 |
媒体別の広告該当性|2026年最新の運用
| 媒体 | 広告該当 | 理由 |
|---|---|---|
| Googleビジネスプロフィール 投稿 | 該当 | 3要件すべてを満たす |
| Google口コミへの院長返信 | 該当 | 同上 |
| Instagram公開投稿 | 該当 | 誘引性+特定性+認知性を満たす |
| Instagram非公開アカウント投稿 | 該当の可能性 | 拡散の可能性があるため認知性が認められる |
| LINE公式アカウント配信 | 該当 | 友だち追加=不特定多数への到達 |
| 自院ウェブサイト | 原則非該当 | 利用者が能動的にURLを入力する=認知性なし |
| 自院HPに張られたバナー広告経由のリンク先 | 該当 | バナーで誘導された時点で認知性あり |
| 院内POP・チラシ | 状況による | 院内POPは非該当寄り、配布チラシは該当 |
4. 最大の罠|「肩こり」「腰痛」を訴求している院はほぼ全院違反
本記事で最も強調したいのは、ここです。多くの院長が無自覚に違反しているのが、業務範囲外の症状訴求です。
柔道整復師の業務範囲は法律で5項目に限定
柔道整復師法および関連告示により、柔道整復師が業として施術できるのは、以下の5つの傷病のみです。
- 骨折
- 脱臼(医師の同意が必要)
- 打撲
- 捻挫
- 挫傷(肉ばなれ等)
つまり、「肩こり」「腰痛」「頭痛」「猫背」「骨盤の歪み」「ダイエット」「美容」といった一般的な症状名は、業務範囲外です。これらの症状を看板やGBP投稿で訴求すると、業務範囲外の広告として柔道整復師法第24条違反になります。
なぜ「肩こり」が業界全体に広がったのか
整骨院・接骨院では、保険診療の対象が上記5傷病に限定されているため、保険外(自費)メニューで「肩こり」「腰痛」を訴求する慣習が業界全体に広がりました。患者ニーズに応える形での自然な発展でしたが、広告の文脈では業務範囲外の訴求であることに変わりはありません。
2025年2月の新ガイドラインは、この長年の慣習にメスを入れる転換点と言えます。
5. 違反表現の全パターン|6カテゴリ65語の完全リスト
ここからは、2025年2月新ガイドラインで明示的に違反となる表現を、6カテゴリ65語に体系化して解説します。これはインフォサクセス(Infosuccess)が独自に整理した「禁止表現辞書」を元にしています。
5-1. カテゴリ1: 治療効果を断言する表現(15語)
最も基本的な違反パターン。施術所は医療機関ではないため、「治る」「治療」「効く」といった効果断言表現は使用できません。
| NG表現 | 違反理由 |
|---|---|
| 治る、治療、治癒、完治、根治 | 柔整師法第24条|施術所は医療機関ではない |
| 改善する、解消する | 誇大広告禁止|効果断言 |
| 効く、効果絶大 | 誇大広告禁止|効果断言 |
| 必ず○○なくなる、100%改善 | 2025年2月ガイドライン明示禁止 |
| 驚きの効果、奇跡、魔法のような | 2025年2月ガイドライン明示禁止 |
| 即効、すぐ取れる | 効果保証 |
| 痛みがなくなる | 2025年2月ガイドライン明示禁止例 |
5-2. カテゴリ2: 他院との比較・優位性を示す表現(16語)
「客観的事実であっても」違反になる点が、新ガイドラインの大きな特徴です。実際に1位を取った賞でも、広告に記載することはできません。
| NG表現 | 違反理由 |
|---|---|
| No.1、ナンバーワン、業界トップ | 比較優良広告|事実でも禁止 |
| 唯一、ここだけ、県内で唯一 | 2025年2月ガイドライン明示禁止 |
| 最高、最強、最良 | 比較優良広告 |
| ○○療法の第一人者、権威 | 2025年2月ガイドライン明示禁止 |
| 口コミ1位、ランキング1位 | 2025年2月ガイドライン明示禁止 |
| ○○雑誌に掲載、TV取材実績 | 優位性訴求|事実でも禁止 |
| 著名人・有名人も来院 | 2025年2月ガイドライン明示禁止 |
5-3. カテゴリ3: 業務範囲外の症状訴求(15語)
第4章で解説した最大の罠。柔道整復師の業務範囲5項目以外の症状名は、原則として広告で訴求できません。
| NG表現 | 違反理由 |
|---|---|
| 肩こり、腰痛、頭痛 | 業務範囲外症状(骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷以外) |
| 手足の痺れ、関節痛 | 業務範囲外症状 |
| 猫背、姿勢矯正 | 業務範囲外 |
| 骨盤の歪み、骨盤矯正 | 業務範囲外+効果保証の二重違反 |
| ダイエット、美容整体、むくみ | 業務範囲外 |
| 自律神経、アンチエイジング | 業務範囲外 |
| マッサージ、整体 | 柔整単独施術所では使用不可(別資格用語) |
| リハビリ、リハビリテーション | 医療機関用語 |
5-4. カテゴリ4: 独自療法名・経歴・体験談(5語)
柔道整復師法第24条第2項により、技能・施術方法・経歴に関する広告は禁止されています。
| NG表現 | 違反理由 |
|---|---|
| ○○式療法、○○式メソッド | 柔整師法第24条第2項|施術方法広告禁止 |
| 痛くない独自の技術 | 2025年2月ガイドライン明示禁止 |
| ○○大学病院で研修、留学経験 | 経歴広告禁止 |
| ○○年の経験、ベテラン施術者 | 経歴広告禁止 |
| 患者様の声「治りました」 | 体験談の広告利用禁止 |
5-5. カテゴリ5: 虚偽・誇大広告(8語)
| NG表現 | 違反理由 |
|---|---|
| 年中無休(実際は休診あり) | 2025年2月ガイドライン明示禁止|虚偽 |
| 24時間対応(実態と異なる) | 虚偽広告 |
| どこへ行っても治らなかった方 | 2025年2月ガイドライン明示禁止|誇大 |
| 本当によくなりたい方何とかします | 2025年2月ガイドライン明示禁止 |
| 交通事故無料、相談無料(常時) | 2025年2月ガイドライン明示禁止 |
| どんなお客様も保険適用 | 誇大広告 |
5-6. カテゴリ6: 保険関連の不正確表記(6語)
| NG表現 | 違反理由 |
|---|---|
| 各種保険取扱 | 業界明示禁止例|具体的な申請条件を明示すべき |
| 健康保険取扱 | 業界明示禁止例 |
| 保険適用できます(条件記載なし) | 誇大広告|適用範囲を明示すべき |
| どんな症状も保険対応 | 業務範囲5傷病以外は保険適用外のため虚偽 |
6. 安全な代替表現|そのまま使える30の言い換え例
NG表現を見つけたら、削除するか、安全な代替表現に置き換える必要があります。以下、よくあるNG表現に対する具体的な代替案を一覧化しました。
症状訴求パターン
| NG表現 | OK代替案 | 解説 |
|---|---|---|
| 肩こりが治る | 肩のこわばりが気になる方へ | 効果断言→悩み表現 |
| 腰痛改善 | 腰の不調にお悩みの方へ | 効果断言→悩み表現 |
| ぎっくり腰を治す | 急性腰部捻挫の応急対応 | 業務範囲内であることを明示 |
| 骨盤の歪みを矯正 | 骨盤周辺の筋肉のバランスを整える | 業務範囲外用語→筋肉表現 |
| 猫背矯正 | 姿勢改善の補助運動指導 | 業務範囲外→指導内容として |
| 交通事故治療 | 交通事故後の捻挫・打撲の施術 | 「治療」削除+業務範囲明示 |
訴求・実績パターン
| NG表現 | OK代替案 | 解説 |
|---|---|---|
| 地域No.1の技術力 | 地域に密着して○○年 | 比較→事実情報 |
| ○○式療法 | 手技療法(法定施術行為名) | 独自療法名→法定行為名 |
| 各種保険取扱 | 医療保険療養費支給申請ができます(条件あり) | 明示禁止例→正確な表記 |
| ベテラン施術者 | 柔道整復師資格保有(氏名のみ) | 経歴広告→事実情報 |
| ○○雑誌に掲載 | (削除推奨) | 比較優良広告に該当 |
| 患者様の声「治りました」 | 施術プロセスの説明 | 体験談→施術内容説明 |
- 事実の説明にとどめる(主観的な評価を避ける)
- 効果を断言しない(「治る」「改善する」を使わない)
- 業務範囲内の言葉に置き換える(骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の範囲で表現)
あなたの院、何件の違反表現がありますか?
2026年5月時点で監査した院は 例外なく1件以上の違反 が見つかっています。
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7. 2026年最新|よくある質問FAQ
Q1. 「肩こり」「腰痛」と書くと違反になりますか?
はい、業務範囲外の症状訴求として違反リスクがあります。柔道整復師の業務範囲は骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の5項目のみ法律で認められており、それ以外の症状名を広告で訴求することは原則禁止です。「お悩みの方へ」等の婉曲表現でも、業務範囲外症状を訴求している点で判断が分かれる領域ですが、リスク回避の観点では避けるべきです。
Q2. 罰金は本当に科されるのですか?
柔道整復師法第30条第5号により、第24条(広告制限)に違反した者は30万円以下の罰金に処せられます。あはき法第9条第1項も同様です。実際にはいきなり罰金になることは稀で、第1段階の行政指導から始まりますが、2025年2月の新ガイドラインで運用基準が明確化されたため、今後指導件数は増えると見込まれます。
Q3. ウェブサイトやSNSも広告に該当しますか?
自院ウェブサイトは原則として広告に該当しません(利用者が能動的にアクセスするため認知性が認められないため)。ただしSNS公開投稿、検索広告経由のリンク先、バナー広告は広告に該当します。新ガイドラインでは、広告に該当しないウェブサイトについても自主的に適切な運用を求めています。
Q4. 過去の投稿はすべて削除する必要がありますか?
必須ではありませんが、推奨されます。新ガイドラインは2025年2月18日以降の運用に適用されますが、現在も公開中の投稿は「現在も広告している状態」とみなされるため、過去投稿でも違反表現が含まれていれば指導対象になり得ます。
Q5. グレーゾーンの判断に迷う場合はどうすればよいですか?
所轄の保健所に直接相談するのが最も確実です。東京都荒川区など一部自治体では、施術所広告の相談フォームを公開しています。また業界団体(全国柔整鍼灸協同組合等)も相談窓口を持っています。「迷ったら使わない」が最も安全な判断です。
Q6. 他院も似たような表現を使っていますが、なぜ自院だけ気にする必要があるのですか?
業界全体で違反表現が常態化している現状は事実ですが、それは「全院がリスクを抱えている」という意味であって、「だから安全」ではありません。むしろ、競合院からの通報や利用者からの通報を受けて、特定の院だけがピックアップされて指導が入るケースが多いのが実態です。
8. 無料診断|あなたの院の違反箇所を3分でチェック
本記事で解説した65のNG表現、貴院のGoogleビジネスプロフィール・ホームページ・Instagramに何件あるか、ご自身で確認するのは大変な作業です。
インフォサクセス(Infosuccess)では、整骨院・接骨院・鍼灸院に特化した広告ガイドライン違反スキャンツール(ベータ版開発中)を準備しています。GBPのURLを入力するだけで、3分で違反箇所を自動検出し、安全な代替表現を提案します。
無料診断ツールでわかること
- Tier 1(絶対禁止)違反の件数と該当箇所
- Tier 2(要承認)違反の件数と判定理由
- Tier 3(院内確認推奨)の項目
- 各違反に対する安全な代替表現の提案
- PDF形式の診断レポート出力
2026年6月リリース予定 — 先行ウェイトリスト募集中
無料診断ツールのリリース時に最優先でご案内します。
ベータ版利用者には3ヶ月無料の特典あり
9. まとめ|今すぐやるべき3つのアクション
本記事の内容を実務に落とし込むため、今すぐ行うべき3つのアクションをまとめます。
本日中にできるアクション
- 10分で自院監査:GoogleビジネスプロフィールとInstagramの直近20投稿を読み返し、本記事の65語に該当する表現がないかチェックする
- 明らかなTier 1違反を削除:「治る」「No.1」「肩こり改善」などの絶対禁止表現は、見つけ次第即削除する
- 代替表現リストを保存:本記事の第6章をブックマークし、今後の投稿時に参照できるようにする
今週中にできるアクション
- 過去6ヶ月の投稿を一括レビュー:Googleビジネスプロフィール、Instagram、ホームページのメニュー欄を体系的に確認する
- 院内マニュアル作成:スタッフが投稿・返信する場合に備え、NG表現と代替表現を一覧にしたマニュアルを作る
- 所轄保健所への確認:判断が難しいグレーゾーン表現があれば、保健所に相談する
今月中に検討すべきこと
- 外部監査の検討:自院判断が難しい場合、業界特化のコンサルや業種特化ツールの利用を検討する
- 定期監査の仕組み化:月1回など、定期的に違反表現がないか確認する運用ルールを設定する
- スタッフ教育:新ガイドラインの内容をスタッフ全員で共有し、投稿前のダブルチェック体制を作る
2025年2月の新ガイドライン以降、整骨院・接骨院・鍼灸院の広告環境は確実に厳格化に向かっています。受け身で待つのではなく、いま自院の表現を点検し、安全な代替表現に置き換えていくことが、長期的な経営の安定につながります。